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記事カテゴリー:広報課
2024-10-29
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| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 |
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| 第二種低層住居専用地域 | |
| 第一種中高層住居専用地域 | |
| 第二種中高層住居専用地域 | |
| 第一種住居地域 | |
| 第二種住居地域 | |
| 準住居地域 | |
| 田園住居地域 | |
| 商業系 | 近隣商業地域 |
| 商業地域 | |
| 工業系 | 準工業地域 |
| 工業地域 | |
| 工業専用地域 |
用途地域の「用途」をざっくり説明
用途地域はそれぞれ、どのような建物を建てるか都市計画法で定義されています。
第一種低層住居専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域
建ぺい率:30,40,50,60のうち都市計画で定める割合
容積率:50,60,80,100,150,200のうち都市計画で定める割合
第二種低層住居専用地域
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域
建ぺい率:30,40,50,60のうち都市計画で定める割合
容積率:50,60,80,100,150,200のうち都市計画で定める割合
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域
建ぺい率:30,40,50,60のうち都市計画で定める割合
容積率:100,150,200,300,400,500のうち都市計画で定める割合
第二種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域
建ぺい率:30,40,50,60のうち都市計画で定める割合
容積率:100,150,200,300,400,500のうち都市計画で定める割合
第一種住居地域
住居の環境を保護するための地域
建ぺい率:50,60,80のうち都市計画で定める割合
容積率:100,150,200,300,400,500のうち都市計画で定める割合
第二種住居地域
主として住居の環境を保護するための地域
建ぺい率:50,60,80のうち都市計画で定める割合
容積率:100,150,200,300,400,500のうち都市計画で定める割合
準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域
建ぺい率:50,60,80のうち都市計画で定める割合
容積率:100,150,200,300,400,500のうち都市計画で定める割合
田園住居地域
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域
建ぺい率:30,40,50,60のうち都市計画で定める割合
容積率:50,60,80,100,150,200のうち都市計画で定める割合
近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するための地域
建ぺい率:60,80のうち都市計画で定める割合
容積率:100,150,200,300,400,500のうち都市計画で定める割合
商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するための地域
建ぺい率:80
容積率:200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300のうち都市計画で定める割合
準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するための地域
建ぺい率:50,60,80のうち都市計画で定める割合
容積率:100,150,200,300,400,500のうち都市計画で定める割合
工業地域
主として工業の利便を増進するための地域
建ぺい率:50,60のうち都市計画で定める割合
容積率:100,150,200,300,400のうち都市計画で定める割合
工業専用地域
工業の利便を増進するための地域
建ぺい率:30,40,50,60のうち都市計画で定める割合
容積率:100,150,200,300,400のうち都市計画で定める割合
まとめ
用途地域の種別についてご紹介しました。
用途地域について詳しく知ることで、自分が建てたい建物がどのエリアに建築できるのかを知ることができます。
狭山不動産では各用途地域に関するご相談を受け付けています。
気になる物件・疑問質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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