不動産コラム

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2024-04-19 00:00:00

 

サムネ

 

今回の記事ではマンション売却について、高く売る方法や売却までの流れをご紹介します。
本記事を参考に事前知識を付けておきましょう。

 

 

 

1.マンション売却の流れ

まずは、マンション売却の流れを把握しておきましょう。
マンション売却は以下の6つのステップで行います。

マンション売却の流れ

まずは売却相場を調べることから始めましょう。その後、売却するマンションの査定、媒介契約の締結、売却活動などを経て買主が決まったら、売買契約、引渡しという流れになります。
このようにマンションの売却では、いくつかのステップを踏む必要があります。それぞれのステップについては以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

査定から引渡しまでを解説 入間市の売却相談はこちら

 

 

2.マンション売却の相場を知る

本章では、マンション売却の相場について紹介していきます。
マンションをできるだけ高く売却するためには、相場価格を把握しておくことが大切です。
そうすることで、不動産会社に提示してもらった査定額が妥当であるかどうか判断できるだけでなく、適正な売り出し価格を設定しやすくなります。

2-1.現在のマンションの相場は?

【マンション売却の相場】不動産価格指数の変動について

マンションの売却相場は、近年全国的に上昇しています。国土交通省が公表している不動産価格指数(家やマンションの売却相場)を見ると、マンションの価格は戸建て住宅を大きく上回り上昇し続けています。価格が上昇している今は、マンションを売却するのに最適なタイミングと言えます。
またマンションを高く売却するためには、適切なタイミングを見極め、需要の高い時期を狙うことが重要です。
不動産売却では、売却に適したシーズンがあります。企業で人事異動が多い9〜10月や、新生活が始まる前の2~3月など、人が動く時期は不動産の売買が活発化する傾向にあります。上記の時期を意識して、少なくとも半年前くらいには売却活動を始めることで売買が盛んになるタイミングで物件を引き渡せるようにしましょう。

2-2.相場の調べ方

不動産会社に査定依頼する前に、ご自身で相場を調べてマンション売却のシミュレーションをしておくことも大切です。
マンションの売却相場は、以下の3つの方法で調べることが可能です。

レインズマーケットインフォメーション
不動産会社ではなく、一般個人が実際に取引した成約価格も検索することができます。
このサイトを活用することで築年数や間取り、駅からの距離など、幅広い条件から自身のマンションに近い物件の相場価格を調べられます。

土地総合情報システム
こちらのサイトは国土交通省が運営しており、実際に不動産の取引を行った人を対象にしたアンケートの結果がデータベース化されたものです。お住まいの地域を絞って物件の取引金額を調べることが可能です。

・不動産情報サイト
各不動産会社が運営するサイトでも、売却を検討する物件周辺の相場情報を知ることができます。

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3.マンションを高く売るコツ

3-1.スケジュールに余裕を持って売却活動をする

マンションを高く売るためには、余裕を持ったスケジュールで売却活動を行いましょう。
スケジュールに余裕がない状態で売却活動を行うと、売却を焦ってしまい相場よりも安い値段で契約してしまう恐れがあります。
売却活動開始から成約できるまでは、平均で3ヶ月〜半年程かかります。納得できる売却を行うには早めに査定を受けるのがオススメです。
以下の記事では、査定方法や失敗しないためのポイントについて解説しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産査定のポイント

3-2.信頼できる不動産会社を選ぶ

不動産会社選びも、マンションを高く売る上で重要なポイントです。
理由としては、不動産会社によって得意な物件や査定方法が異なるため、査定価格に大きな差が出ることがあげられます。そのためマンションを高く・早く売るには、比較検討することが大切です。
しかし査定価格が高いというだけで、不動産会社を選定するのはオススメできません。
査定価格と併せて、仲介手数料やサービス内容、担当のスタッフとのコミュニケーションの取りやすさ、販売戦略などにも着目しましょう。
また、不動産会社と締結する媒介契約にもポイントがあります。媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴については以下のとおりです。

■一般媒介契約
複数の不動産会社に仲介を依頼できる媒介契約。
自力で探した買い手と不動産会社を介さずに契約可能。

■専任媒介契約
売買の仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する媒介契約。
自力で探した買い手と不動産会社を介さずに契約可能。

■専属専任媒介契約
専任媒介契約と同様に、売買の仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する媒介契約。
不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができない。

媒介契約については以下の記事でも解説しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産の売却方法とは?

3-3.内覧時の印象に気を付ける

内覧者は事前に間取りや広さを把握した上で内覧に来ているため、購入意欲が高い状態です。部屋が汚く物が多いと、イメージダウンに繋がってしまいます。
また、見落とされがちなポイントとして「におい」が挙げられます。タバコやペットの染み着いたにおいも気を付ける必要があります。
内覧の前には、以下のポイントに注意して事前に準備しておきましょう。

不動産売却の内覧時に注意するポイント

3-4.マンションのメンテナンスで劣化を防ぐ

中古マンションは購入後にリフォームや修繕が必要なケースが多く、欠陥や不具合があるマンションは「この物件は費用がかかる」という印象を与えてしまいます。このような心理的作用による売却価格の低下を防ぐために、マンションのメンテナンスを日頃から行いましょう。
経過年数が長いほど、設備機器の定期点検や日常的な清掃などのメンテナンスを行っている物件と、行っていない物件とでは大きな違いが出ます。
特にキッチンや浴室、洗面所などの水回りは購入希望者が注目するポイントのため、しっかりと清掃をしておきましょう。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は不動産売却について、査定から引渡しまでの流れと期間をご紹介しました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■マンション売却の流れ

    STEP1:売却相場を調べる
    STEP2:不動産会社に査定を依頼する
    STEP3:不動産会社と媒介契約を締結する
    STEP4:売却活動を開始する
    STEP5:買主と売買契約を締結する
    STEP6:買主に家を引渡す

  • ■マンション売却の相場の調べ方

    ・レインズマーケットインフォメーション
    ・土地総合情報システム
    ・不動産情報サイト

  • ■マンションを高く売るコツ

    ・スケジュールに余裕を持って売却活動をする
    ・信頼できる不動産会社を選ぶ
    ・内覧時の印象に気を付ける
    ・マンションのメンテナンスで劣化を防ぐ

 

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。自社ホームページへの掲載のほか、週末の折り込みチラシ等への掲載、ポータルサイトへの掲載など、お客様の売却活動を多様な方法で徹底的にサポート致します。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。不動産売却のご依頼はぜひ狭山不動産へご相談下さい。

 

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2024-03-20 00:00:00

 

サムネ

 

今回の記事では不動産売却について、査定から引渡しまでの流れと期間をご紹介します。本記事を参考に事前知識を付けておきましょう。

 

 

 

1.【図解】不動産売却の流れ

まずは、不動産売却全体の流れを把握しておきましょう。
家を売る際は以下の6つのステップで進めていきます。

不動産売却の流れ

不動産売却では査定から引渡しまでに、3ヶ月〜6ヶ月と言われています。全体的な流れや各工程のポイントを押さえておくことで、スムーズかつ満足のできる売却に繋がります。それでは、次章よりそれぞれのステップを解説していきます。

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2.不動産売却の各ステップを解説

2-1.STEP1「売却相場を調べる」

まずは、土地や不動産の売却相場を調べます。
「査定があるからわざわざ調べなくても良いのでは…」と感じる方も多いと思いますが、査定価格が適正であるかを判断するために、売却相場を調べておくのがオススメです。
不動産の相場価格を調べる方法としては、以下の2つが挙げられます。

■過去の取引事例を参考にする方法

レインズマーケットインフォメーション

土地総合情報システム

■現在販売中の売り出し価格を参考にする方法
・不動産ポータルサイト
・物件検索サイト

2-2.STEP2「不動産会社に査定を依頼する」

次に、不動産会社へ家の売却査定を依頼します。
不動産査定では不動産をいくらで売却できるか“見込み額”を算出します。査定結果を基に不動産会社を選定したり、価格設定をしたりするため不動産売却における重要なステップです。不動産査定の方法には「机上査定」と「訪問査定」の2つがあります。以下を参考に、それぞれの特徴を確認しましょう。

不動産売却の査定方法

不動産査定のポイントは、「複数の会社に机上査定を依頼し、信頼できる会社を選定してから訪問査定の依頼をすること」です。また、以下の点に注意して不動産会社の選定を行いましょう。

■不動産会社の選定ポイント
・査定価格だけで判断をしない
・売却予定のエリアに強い不動産会社を選定する
・連絡がスムーズに取れる不動産会社を選定する

「不動産の査定方法」については以下の記事でも詳しくご紹介しています。査定の流れや失敗しないためのポイントを解説しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

 

不動産査定を徹底解説 売却無料査定はこちら

2-3.STEP3「不動産会社と媒介契約を締結する」

次に、不動産会社と媒介契約を締結します。ステップ1の「売却相場の調査」から「媒介契約の締結」までは、1ヶ月ほどかかるのが一般的です。
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。売主は3つの媒介契約の中から、自分に合った契約方法の選択が可能です。媒介契約は売却活動の成否にも関わる重要な要素となるため、以下を参考にそれぞれの特徴を確認しましょう。

■一般媒介
・複数の不動産会社へ依頼でき、自己発見取引が可能
・好立地、築浅などの人気物件の売却をしたい方にオススメ
・ご自身でも買主を探したい方にもオススメ

■専任媒介
・売却依頼ができるのは1社のみ、自己発見取引は可能
・手間をかけず、なるべく早く売却したい方
・ご自身でも買主を探したい方にもオススメ

■専属専任媒介
・売却依頼ができるのは1社のみ、自己発見取引は不可能
・築年数の経った物件の売却をしたい方
・手間をかけず最速で売却を行いたい方

※自己発生取引とは:売主個人が探した買主と、個人売買をすること

媒介契約の種類は以下の記事でも詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

媒介契約を徹底解説

2-4.STEP4「売却活動を行う」

媒介契約を締結したら、売却活動を行います。
売却活動で重要なのは“不動産会社と連携を取る”ことです。売却活動は3ヶ月ほどかかるのが一般的ですが、不動産会社と連携を取ったり、事前に売却戦略を立てたりすることでスムーズな売却ができます。以下のポイントを参考に売却戦略を立てるのがオススメです。

■売却戦略を立てる際のポイント
・売却スケジュールの調整
・売却ターゲットとそれに合った広告媒体の検討
(ご近所の方売却を知られたくない場合は必ず相談しましょう)
・物件のアピールポイントの洗い出し

もう1つ重要視したいポイントに「内覧」があります。購入希望者に物件を見学してもらうことを「内覧」といいます。内覧前は掃除をして、できるだけ万全な状態にしておくのがオススメです。特に水回りのカビや室内のほこりは重点的に掃除し、台所の油汚れや臭い対策をするのも効果的です。

2-5.STEP5「買主と売買契約を締結する」

売却活動を経て買主が決まったら、売却契約の締結をします。 売買契約の締結は以下の流れで行います。

不動産売却における売買契約締結の流れ

売買契約を締結すると、内容を覆したりキャンセルしたりすることはできません。
そのため、署名捺印をする前に契約書の内容に相違点がないかを必ず確認しましょう。
なお、不動産売却では「欠陥」や「不具合」などのマイナスな情報も買主に伝え、売買契約書に明記する義務があります。引渡し後に発覚した場合は、損害賠償などを迫られたり契約が破棄されたりすることもあるので注意しましょう。

また不動産売却における売買契約で、売主が用意するものや必要書類には以下のものが挙げられます。何が必要になるのかを予め把握し、準備しておきましょう。

■売買契約で売主が用意するものや必要書類
・本人確認書類
・実印
・印鑑証明書
・登記済権利証or登記識別情報通知書
・固定資産税納税通知書
・収入印紙
・仲介手数料

※不動産会社やローン残債の有無によって変動する可能性があります

2-6.STEP6「買主に家を引渡す」

最後に、物件の引渡しを行います。
売買契約の締結から引渡しまでは、2週間〜1ヶ月ほどかかるのが一般的です。
引渡しにおける最大の注意点は「売主の引越し」です。引渡し日までには引越しを済ませておく必要があるため、逆算して手配をしておきましょう。特に年度末や年末年始に引越しを検討している場合は、早めに依頼するのがオススメです。

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3.不動産売却後に必要な「確定申告」も忘れずに

 

確定申告とは「納税額を確定させる手続き」です。
不動産売却で得た利益は「譲渡所得」と言い「所得」として扱われ、会社員や公務員の方でも確定申告が必要になります。そのため「不動産売却後は確定申告をする」という情報を、耳にした方も多いのではないでしょうか。しかし確定申告の要否は、売却した家や個人の状況によって異なります。以下の図を参考に、要否を確認をしておきましょう。

不動産売却に伴う確定申告の要否

「確定申告」については以下の2つの記事でも詳しくご紹介しています。不動産売却に伴う確定申告の流れや、必要書類について詳しく解説をしていますので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産売却に伴う確定申告について徹底解説 【不動産売却の確定申告】書類の書き方を解説

 

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は不動産売却について、査定から引渡しまでの流れと期間をご紹介しました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■不動産売却の流れ

    STEP1:売却相場を調べる
    STEP2:不動産会社に査定を依頼する
    STEP3:不動産会社と媒介契約を締結する
    STEP4:売却活動を行う
    STEP5:買主と売買契約を締結する
    STEP6:買主に家を引渡す

  • ■査定から引渡しまでの期間

    ・売却相場の調査から媒介契約の締結まで:約1ヶ月
    ・売却活動:約3ヶ月
    ・契約締結から引渡しまで:2週間〜1ヶ月程度
    ・査定から引渡しまで:3ヶ月〜6ヶ月かかるのが一般的

 

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。特に広告媒体は幅広く取り扱っており、折り込みチラシ・自社ホームページ・ポータルサイトから、お客様ごとに最適な方法をご提案しています。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2024-02-20 00:00:00

 

家の売却でやってはいけないこととは?

 

家の売却には、いくつかの“やってはいけないこと”があります。
今回の記事では売却の「前・売却活動中・後」に分け、それぞれのタイミングでやってはいけないことをご紹介していきます。

 

 

1.家の売却でやってはいけないこと~売却前~

 

この章では売却前にやってはいけない6つのことを紹介します。
売却活動を始める前に必ず確認しておきましょう。

家の売却でやってはいけないこと~売却前の6つのポイント~

1-1.家のリフォーム・リノベーションや解体を行う

売却前のリフォーム・リノベーションや解体は、後悔に繋がる可能性が高いです。
「リフォームや解体をすることで高値で売却できそう」と考える方も少なくありませんが、いずれの方法も多額の費用がかかるため、回収するには高値で売却する必要があります。
その結果、買手が見つかりにくくなり最終的に費用を回収できないこともあります。
家のリフォーム・リノベーションや解体を検討している場合は、必ず不動産会社へ相談しましょう。 

1-2.計画を立てずに売却を行う

家の売却にかかる期間は、約3ヶ月〜6ヶ月ほどかかるのが一般的です。しかし、買手が見つからない場合や手続きが難航した場合は、更に時間がかかる可能性もあります。特に「急いで売却をしたい」という方は、必ずスケジュールを立ててから売却活動を行いましょう。

1-3.売出し価格を希望だけで決める

売出し価格を希望だけで決めることも、家の売却でやってはいけないことの一つです。
売出し価格は「査定価格」や「家の売却相場」を基に、不動産会社と相談しながら決定することをオススメします。

狭山不動産ではサイトから簡単に申し込める「無料査定」を行っております。すぐに売却しない物件でも安心してご相談下さい。

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1-4.不動産売却の手順や方法を把握していない

不動産売却は人生で何度も経験することではないため、売却の基礎知識を身に付けご自身に合った選択をすることが重要です。売却の基礎知識には以下のものが挙げられます。

・家を売る手順や注意点
・家を売る2つの方法「仲介と買取」
・媒介契約の3つの種類「一般媒介・専任媒介・専属専任媒介」
・不動産売却にかかる費用

「不動産売却の方法や流れ」「不動産売却にかかる費用」については以下の記事で詳しくご紹介しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産の売却方法を徹底解説 家を売る時にかかる税金や手数料

1-5.ローン契約中の金融機関に無断で売却する

ローンを返済中の家を売却する場合は、金融機関に残債を確認しましょう。そのうえで完済し、住宅に付いている抵当権を抹消する必要があります。ローンの完済には、「完済時期を待つ」「自己資金で完済する」「売却益で完済する」という3つの方法があります。まずは金融機関や不動産会社に相談し、計画的に売却をしましょう。

1-6.家の査定価格だけで不動産会社を選ぶ

不動産会社は売却活動の“パートナー”となります。
できるだけ複数の会社で査定を行い、しっかりと見極めることが大切です。「査定価格が高いから」という理由だけで判断せず、連絡をスムーズに取れるか、地域に根ざしたネットワークを持っているかを確認し、信頼できる会社を選択しましょう。

 

 

2.家の売却でやってはいけないこと~売却活動中~

 

次に売却活動中にやってはいけない5つのことを紹介します。売却活動中は売却の成否に関わる大事な時期ですので内容をしっかりと確認しましょう。

家の売却でやってはいけないこと~売却活動中の5つのポイント~

2-1.売却活動を不動産会社に任せきりにする

売却活動を任せきりにすることは、あまりオススメしません。
不動産売却は売主と不動産会社の間で連携を取ることが重要です。不動産会社に問い合わせ状況などを共有して貰い、定期的に確認をするようにしましょう。また、売却活動中に不安なことがある場合は、すぐに相談することも大切です。

2-2.売主が不利になるマイナス情報を公開しない

不動産売却では、売主が不利になるマイナスな情報も伝える義務があります。
例えばシロアリ被害、雨漏り、水道管の老朽化などの「欠陥」や「不具合」です。隠して売却を行い、後々発覚した場合は、損害賠償などを迫られたり契約が破棄されたりすることもあります。トラブルを回避するためには、不動産会社と相談のうえで隠さずに伝えることが重要です。

 

2-3.内覧前に掃除をしない

購入希望者に物件を見学してもらうことを「内覧」といいます。
内覧は“購入希望者の意思決定”に関わるとても重要なフェーズです。
好立地で人気の不動産でも、内覧準備の掃除を怠ってしまうと印象が悪くなってしまいます。そのため、内覧前には水回りのカビや室内のほこりを重点的に掃除し、台所の油汚れや臭い対策もしておくのがオススメです。

2-4.売り出し価格を何度も変える

売出し価格を何度も変えることも、やってはいけないことの一つです。
売却活動が難航していると、「売り出し価格を変更すれば、売却できるのでは」と思う方も多いことでしょう。しかし金額面以外に要因がある可能性も考えられます。そのため金額をすぐに変えたり、何度も変更したりせず、まずは原因を追及して対策を考えましょう。

2-5.購入希望者からの条件交渉に応じない

不動産売却では条件交渉が発生するケースが非常に多いです。
「値下げ交渉は気が引ける」と感じてしまいますが、交渉に全く応じないと売り時を逃してしまう可能性が高いです。しかし、せっかくの不動産売却で損をしては大変なので、妥協できる範囲とそうでない範囲をしっかり考えて、事前準備をしておくのが有効です。

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3.家の売却でやってはいけないこと~売却後~

 

最後に家の売却後にやってはいけない3つのことを紹介します。

家の売却でやってはいけないこと~売却後の3つのポイント~

3-1.契約内容を覆す、自己都合でキャンセルする

契約の締結後に内容を覆したり、キャンセルしたりすることはできません。
また、契約を締結した後に売主側からキャンセルするには違約金が必要になります。
そのため、署名捺印をする前に契約書の内容に相違点がないかを必ず確認しましょう。

3-2.無断で家の中に不要物を残す

不要品を無断で残して引渡しを行うことは、契約違反になるためやってはいけません。
不動産売却では、不要品がない状態で引渡すのが一般的です。自分で処分しきれない場合は、買取業者に引き取って貰ったり、リサイクルショップへの売却をしたりなどの対応が必要です。

また、狭山不動産では不要物処分のサービスを提供しております。「思い出の品を残しながら、不要なものを処分したい」という方はお任せ下さい。

 

狭山不動産の売却サービス

 

3-3.確定申告をしない、忘れる

不動産売却の際に得る所得を、譲渡所得と言います。
会社員や公務員の方でも譲渡所得を得た場合は、確定申告が必要です。申告漏れをしてしまうと所得を隠しているとみなされ、脱税に該当し様々なペナルティが課せられます。「確定申告」については以下の2つの記事でも詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産売却に伴う確定申告について徹底解説 【不動産売却の確定申告】書類の書き方を解説

 

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は不動産の売却時にやってはいけないことをご紹介しました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■売却前にやってはいけないこと

    ・リフォーム・リノベーションや解体を行う
    ・計画を立てずに売却を行う
    ・売出し価格を希望だけで決める
    ・不動産売却の方法・種類・費用などを把握していない
    ・ローン契約中の金融機関に無断で売却する
    ・査定価格だけで不動産会社を選ぶ

  • ■売却活動中にやってはいけないこと

    ・売却活動を不動産会社に任せきりにする
    ・売主が不利になるマイナス情報を公開しない
    ・売出し価格を希望だけで決める
    ・内覧前に掃除をしない
    ・売り出し価格を何度も変える
    ・購入希望者からの条件交渉に応じない

  • ■売却後にやってはいけないこと

    ・契約内容を覆す、自己都合でキャンセルする
    ・無断で家の中に不要物を残す
    ・確定申告をしない、忘れる

 

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2024-01-19 00:00:00

 

サムネ

 

地震大国と言われる日本で、マイホームを購入する前に知っておきたい「耐震等級」についてご紹介します。今年1月に発生した能登半島地震では家屋の倒壊が相次ぎ、“命を守るための耐震”について改めて注目が集まっています。本記事で耐震についての知識を付け、耐震等級3の物件で安心生活を送りませんか?

 

 

1.耐震等級3って必要?

1-1.耐震等級とは

耐震等級とは「地震に対する住宅の強度」を表す指標です。
2000年に施行された品確法で定めた「住宅性能表示制度」に基づいて、耐震性能が評価され等級が決まります。耐震性能が高い住宅ほど地震にも強いため、等級が高くなるという仕組みです。

耐震等級と耐震基準の違い

1-2.耐震等級の区分

耐震等級は1〜3までの3段階に分類され、数字が大きいほど耐震性能が高いことを表します。以下の画像を参考に、各ランクの違いを確認していきましょう。

耐震等級の区分

■耐震等級1
耐震等級1は建築基準法で定められている「最低限の耐震性能」を示します。震度6〜7の大地震でも倒壊や崩壊をしないほどの耐震性があります。倒壊の可能性は低いものの、損傷を受ける可能性はあるため注意が必要です。

■耐震等級2
耐震等級1の1.25倍の耐震性能を有しています。避難所として活用される学校や病院が備えるべき等級です。また、耐震等級2は「長期優良住宅」の条件の一つでもあるため覚えておきましょう。

■耐震等級3
耐震性能1の1.5倍の耐震性能を有しています。消防署や警察署などの防災拠点を建設する際に求められる等級です。そのため災害後でも住み続けることができるレベルの耐震性があります。

1-3.耐震等級3が必要な理由

地震に強い家を創るには「耐震等級3」が必要です。
耐震性能は体感しにくいため、「耐震等級3は本当に必要なのか?いらないのではないか?」と感じる方も多いことでしょう。そこで本節では耐震等級3の必要性についてご説明します。

先述したとおり最高レベルの耐震性能がある耐震等級3では、大地震でも倒壊のリスクを軽減することが可能です。記憶に新しい熊本地震は、震度7が2度も観測されるほどの大地震でしたが、耐震等級3の家は倒壊しなかったという国土交通省のデータがあります。耐震等級1〜2の家と同様に、有事の際に命を守るのはもちろんのこと、耐震等級3の家では震災後も住み続けられる可能性が高くなります。また、耐震等級1や2では享受できないメリットも多くあります。

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2.耐震等級3にするメリット

 

耐震等級3のメリット

2-1.地震に強い

耐震等級3の家は、耐震等級1や2に比べて地震に強いというメリットがあります。
耐震性能が最高レベルの耐震等級3では、地震のダメージを最小限に抑えることが可能です。震災後に住む場所がなくなったり、高額な修繕費用がかかってしまったりというリスクを軽減でき、不安の解消にも繋がります。

2-2.資産価値が高くなる

耐震等級3の住宅は、資産価値が高くなります。
耐震性能の高さが証明されているため、不動産市場では高値で取引されることが多いです。 将来的な資産価値の確保ができるのも耐震等級3の家の大きなメリットであると言えます。

2-3.地震保険が割引になる

耐震等級3の住宅は、地震保険の割引を受けることができます。
一般的には耐震等級1で10%、耐震等級2で30%、耐震等級3で50%ほど割引されます。割引率は契約内容や保険会社によって異なりますので注意しましょう。

2-4.住宅ローンが低金利になる

金融機関によっては、住宅ローンが低金利になる可能性があります。
例えばフラット35を利用する場合、耐震等級3を取得した家では0.25%ほど低い金利で借入をすることが可能です。耐震等級3の家は、不動産購入における経済的負担の軽減にも繋がります。

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3.耐震等級3のデメリット

 

耐震等級3のデメリット

3-1.建築費用が高くなる

耐震等級3の家は、一般的な住宅よりも費用が高くなります。
耐震等級を上げるには強固な構造にする必要があり、材料費などの建築費用が割高になる可能性があります。更に「耐震等級3の家」として認定されるには、耐震等級の取得が必要です。費用は物件によって異なりますが、25万〜30万円ほどかかります。そのため、一般的な住宅よりも費用が高くなってしまうのです。

3-2.間取りの自由度が下がる

耐震等級3では間取りの自由度が下がるというデメリットがあります。
耐震等級が高くなるほどに柱や壁の数も増える傾向にあり、間取りに制約が生じてしまいます。そのためデザイン性とのバランスが取れずに悩みを抱える方も少なくありません。
そこで狭山不動産では、「デザイン性と耐震性のどちらも妥協せず、理想の住まいを叶えて頂きたい」という思いから、「SAN+」をご提供しています。「SAN+」は自由設計の高性能住宅です。更にコストパフォーマンスにもこだわり、お客様に合わせたオンリーワンの住まいをご提案しています。

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4.耐震等級3で後悔しないために

4-1.耐震等級3相当に注意

耐震等級3に似た言葉で「耐震等級3相当」があります。
耐震等級3相当は、耐震等級3に相当する性能はあるものの、正式な認定を受けていない建物を示します。耐震等級3と性能上は同等ですが全くの別物です。そのため、保険料の割引や低金利の適用がされず、メリットが半減してしまうため注意しましょう。

4-2.同じ耐震等級3でも「許容応力度計算」がオススメ

耐震等級3の家を購入する際は、「許容応力度計算」がオススメです。
実は耐震等級3の住宅と一言に言っても、構造計算によって耐震性能が異なります。そのため「耐震等級3の家ならどれも同じ」という訳ではありません。
耐震等級3が取得できる構造計算には、許容応力度計算と性能表示計算の2つの方法があります。「許容応力度計算」は非常に細かく複雑な計算方法のため、性能表示計算よりも安全性が高いという特徴があります。そのため、狭山不動産では「許容応力度計算」を採用しております。「安心して永く住んで頂く」というモットーのもと構造計算にもこだわり、強固な耐震性を実現しています。

また、許容応力度計算についてはスタッフブログでもご紹介しています。計算方法の違いを詳しく解説していますので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

許容応力度計算について

4-3.「SAN+」のご紹介

新居の耐震等級にお悩みの方必見の「SAN+」をご紹介します。
ずっと安心、ずっと快適、もっとお得に、もっと自由にがコンセプトの「SAN+」では、耐震等級3をはじめ、省令準耐火構造やZEH基準クリアの高断熱、省エネ性能などを自由にカスタマイズすることが可能です。
快適性能はもちろんのこと、間取りや内装・外装など細部までこだわることができ、ライフスタイルに合った唯一無二のマイホームを実現できます。更に標準セット価格1,800万円からと、コストバランスに優れた価格で実現することが可能です。

「SAN+」はこちら

 

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は耐震性について、耐震等級3のメリットやデメリット・注意点を紹介しました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■耐震等級とは

    耐震等級とは「地震に対する住宅の強度」を表す指標

  • ■耐震等級3のメリット

    ・地震に強い
    ・資産価値が高くなる
    ・地震保険が割引になる
    ・住宅ローンが低金利になる

  • ■耐震等級3のデメリット

    ・建築費用が高くなる
    ・間取りの自由度が下がる

  • ■耐震等級3で後悔しないために

    ・耐震等級3相当に注意
    ・同じ耐震等級3でも「許容応力度計算」がオススメ
    ・「SAN+」でライフスタイルに合ったマイホームを実現しよう

狭山不動産では開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の購入をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案を致します。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

「SAN+」はこちら 購入のご相談はこちら

 


2023-12-20 00:00:00

 

サムネ

 

近年ミニマルな暮らしを求める方が多く、ワンフロアでシンプルに暮らす平屋の人気が高まっています。今回の記事では、平屋の魅力やメリット、デメリットとその対策などを詳しくご紹介します。皆様の平屋購入にお役立て頂けますと幸いです。

 

 

 

1.平屋とは

 

平屋とは玄関・リビング・水回り・個室など全ての要素を、ワンフロアに収めた1階建ての住宅を指します。シンプルな生活導線で住みやすく、2階建ての物件と比べて天井が高く開放的な空間で生活できるのが大きな特徴です。古くからある日本家屋として知られている平屋ですが、最近ではデザイン性に優れた平屋も多く「どうしても平屋に住みたい」という方も少なくありません。

 

 

2.平屋のメリット

 

平屋に住む6つのメリット

2-1.生活導線が集約していて、生活しやすい

平屋は生活導線を集約できるというメリットがあります。
全ての間取りをワンフロアに収める平屋は階段がなく、各部屋との距離も近いので生活導線が非常にシンプルです。そのため家事動線が効率化でき、家事や育児もスムーズになります。

2-2.バリアフリーに対応しやすい

バリアフリーに対応しやすいという点も平屋の特徴です。
バリアフリーを考えた際に、ネックになるのが階段です。リフォームで手すりを付けたものの昇り降りが難しく、結局は1階のみで生活するというケースが多くあります。しかし平屋には階段がないため、バリアフリーに対応しやすいというメリットがあります。また注文住宅の場合は、設計時にフラットな仕様にすることもでき、大幅な工事をせずともバリアフリーに対応することが可能です。

2-3.コミュニケーションが取りやすい

平屋では家族とのコミュニケーションが、取りやすくなります。
平屋は生活導線が集約されているため、顔を合わせる機会が多くなります。そのため「平屋にしたら、家族との何気ない会話が増えた」というお声もよく聞きます。更に、お子様の変化にも直ぐに気づくことができるというメリットもあります。

2-4.地震に強い

平屋は構造上、地震に強いという特徴があります。
平屋は上層階の重さがかからない分、建物の構造が安定しています。そのため耐震性が高く、倒壊のリスクを低減することが可能です。加えて耐風性も有するため、台風などの自然災害でも不安を軽減することができます。

2-5.間取りの自由度が高い

平屋なら2階建てで叶わなかった間取りも叶えられます。
先述したとおり、平屋は構造が安定しているため「壁を少なくしたい」「大きな開口部を創りたい」という希望も叶えることができます。またデットスペースになりがちな階段を省くことができるため、空間を有効活用できるのも嬉しいポイントです。

2-6.メンテナンス費用を抑えることができる

構造が単純なため、メンテナンス費用を抑えることができます。
戸建てを所有するためには、メンテナンス費用や修繕費がかかります。2階建てに比べてシンプルな構造の平屋では、メンテナンス項目が少なくコストを抑えることが可能です。例えば、外壁補修をする場合を考えてみましょう。平屋では足場が不要になるケースが多く、その分コストが低くなります。

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3.平屋のデメリットや注意点

 

平屋の4つのデメリット

メリットの多い平屋ですが、デメリットや注意点もあります。
しかし事前対策で軽減できる部分もあるため、本章で確認しておきましょう。

3-1.広い土地が必要

平屋で2階建てと同じ部屋数を確保するためには、広い土地が必要です。
平屋は2階部分の土地まで必要になるため、1.5〜2倍ほどの広い敷地を確保する必要があります。費用を抑えたい方は、土地相場の安いエリアを検討するなどの対策がオススメです。

3-2.コストが増える

平屋は建築費用と固定資産税が高くなる傾向にあります。
各費用ごとに詳細と対策を紹介します。

■建築費用
建築費用で大きな割合を占めるのが基礎と屋根の工事です。
平屋は2階建てと比較して、基礎や屋根の部分が広くなるため、費用負担も大きくなります。建築費用は複雑な形状であるほど割高になるため、シンプルな形状にすることで費用を抑えることができます。

■固定資産税
固定資産税は所有する不動産に対して、市町村から課せられる税金です。
固定資産税は住宅の資産価値に合わせて算出されます。同じ坪数の平屋と2階建てを比較すると、平屋の資産価値のほうが高く固定資産税も高騰する傾向にあります。固定資産税を抑えるには、間取りをシンプルにしたり、建築資材を工夫したりなどの対策がオススメです。

3-3.建物中央部分の採光や、風通しの確保が難しい

平屋は中央部分の採光や風通しの確保が難しくなります。
例えば広い敷地面積の平屋を建てたい場合、中央部分に「外に隣接しない部屋」ができてしまいます。昼間でも暗く、風通しの悪い部屋になってしまうため、様々な問題を引き起こす危険性があります。注文住宅の場合は天窓を付けたり、間取りを工夫したりできるため、解決することができます。

3-4.防犯面に不安が生じやすい

平屋は防犯面に不安が生じやすくなります。
2階建ては子供部屋や寝室を2階に配置することが可能ですが、平屋では全ての間取りが1階に配置されます。間取りや構造によっては外からの視線が気になり、防犯面の不安に繋がるケースも少なくありません。防犯カメラやセンサーライトの設置したり、窓を防犯仕様にしたりなどの対策をしておくことがオススメです。

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4.平屋はこんな方にオススメ

 

本記事でご紹介したメリットやデメリットを踏まえ、「平屋の暮らし」がオススメの方は以下のとおりです。

平屋と2階建てで迷っている方必見!平屋はこんな方にオススメ。

特に1人暮らしや2人暮らしをご希望の方、コンパクトな暮らしをしたい方は、部屋数が最小限になるためデメリットへの対策も容易になります。そのため平屋暮らしのハードルが低くなり、かなりオススメだと言えます。また自由な間取りを設計できるため、理想のマイホームを柔軟に実現することが可能です。

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5.「平屋+αの家」のご紹介

 

本章では平屋を検討されている方必見の、「平屋+αの家」をご紹介します。
「平屋+αの家」は、狭山市にあるモデルハウスです。平屋ならではの、開放感を最大限に活かした勾配天井、北欧テイストで居心地の良いリビング、ホテルライクでオシャレな水回り。平屋のイメージを超越するほどの収納力に溢れた土間収納など細部までこだわり抜いたモデルハウスです。ぜひ足を運んで頂き、「平屋暮らしのイメージ」を最大限に膨らませてみてはいかがでしょうか。
また「平屋+αの家」では平屋で失敗しないための、家づくり個別相談会を開催しています。お客様の抱えている不安に寄り添い、ご要望に合わせた平屋づくりをご提案致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。

個別相談会はこちら 「平屋+αの家」はこちら

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は平屋について、メリットや魅力をご紹介しました。
それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■平屋とは

    ・全ての間取りをワンフロアに収めた、1階建ての住宅

  • ■平屋のメリット

    ・生活導線が集約していて、生活しやすい
    ・バリアフリーに対応しやすい
    ・コミュニケーションが取りやすい
    ・地震に強い
    ・間取りの自由度が高い
    ・メンテナンス費用を抑えることができる

  • ■平屋のデメリット

    ・広い土地が必要
    ・コストが増える
    ・建物中央部分の採光や風通しの確保が難しい
    ・防犯面に不安が生じやすい

狭山不動産グループであるアップルホームの「WELL+」では、“注文住宅で建てる平屋”をご提案しています。加えて分譲住宅・不動産売却なども取り扱っているため、建売物件・中古物件・注文住宅などの多彩な選択肢の中から、最適な方法をご提案することが可能です。
また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の購入をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案を致します。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2023-11-20 00:00:00

 

サムネ

 

不動産を売却された方の中には、「確定申告書は自分でやりたいけど、かなり難しそう…」と感じている方も多いのではないでしょうか。今回の記事では不動産売却に伴う確定申告について、必要書類や書き方を詳しくご紹介します。本記事を参考に一緒に進めていきましょう。

 

前回の記事でも、不動産売却の確定申告についてご紹介しています。確定申告が不要なケースに加えて、期限やペナルティなど、事前に知っておきたいポイントをご紹介しているので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産売却に伴う確定申告について徹底解説

 

 

1.不動産売却の確定申告に必要な書類

 

まず、確定申告時に必要な書類をご紹介します。
確定申告に必要な書類は以下の9種類です。控除を適用する場合は、9つ以外にも様々な書類が必要になるため注意しましょう。

それぞれの書類に関して詳しくご紹介していきます。

1-1.確定申告書(旧 確定申告書B様式)

確定申告書は所得などの収入、適用する控除や納付税額を記入する申請書です。
申告書にはA様式とB様式がありましたが、2023年より「B様式」に統合されました。用紙は税務署や市役所の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。

1-2.確定申告書第三表(分離課税用)

確定申告書第三表には、売却によって得た譲渡所得や納付税額を記入します。
用紙は税務署や市役所の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。

1-3.譲渡所得の内訳書

譲渡所得の内訳書は「譲渡所得計算証明書」とも言い、不動産の所在地や売却価格、購入価格、譲渡費用、代金の受領状況を記入します。内訳書は、4枚構成となっているため記入漏れがないように注意しましょう。用紙は税務署の窓口で取得するか、国税庁ホームページよりダウンロードが可能です。また、不動産売却後に国税庁から届くケースもありますが、そちらを使用しても問題ありません。

1-4.不動産売却時の売買契約書

売却価格の証明のために必要な書類です。
提出時は原本ではなくコピーを添付しましょう。また、内訳書で記入する「取得費の計算」 でも必要になるため、早めの準備をオススメします。

1-5.不動産購入時の売買契約書

購入価格や取得年月日証明のために必要な書類です。
提出時は原本ではなくコピーを添付しましょう。稀に購入時の売買契約書が見つからないケースがあります。そのような場合でも確定申告はできますが、税額が増える可能性が高くなります。

1-6.取得費や譲渡費用の証明となる領収

領収書は取得費や譲渡費用の証明のために必要になります。
以下の画像を参考に準備しておきましょう。

1-7.登記事項証明書

登記事項証明書は、不動産の所在地や所有者、担保などが記載されている書類です。 法務局の窓口や「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンラインで取得することも可能ですが、オンラインと窓口では手数料が異なります。取得の際は、手数料の低いオンラインがオススメです。

 

1-8.本人確認書類

確定申告には本人確認書類の添付が必要となります。
マイナンバーカードや保険証、免許証住民票などのコピーが必要です。また、確定申告をインターネットで行う場合は、添付が不要となります。

1-9.源泉徴収票

給与所得者の場合は、源泉徴収票も必要です。
確定申告書には給与所得の記載箇所があるため、源泉徴収票を用意しておきましょう。自営業者は用意する必要はありません。

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2.不動産売却時の確定申告のやり方

 

不動産売却時の確定申告書のやり方には、「手書き」と「e-Tax」という2つの方法があります。本章では「e-Tax」についてご説明していくと共に、それぞれの注意点もご紹介します。

2-1.e-Taxとは?

e-Taxとは確定申告から納税までの手続きを、インターネットで行うことができるシステムです。e-Taxでは基本的に、「24時間どこからでも」確定申告の提出が可能になります。そのため従来の窓口や郵送に比べて手間がかからず、時間短縮できるのが特徴です。

2-2.それぞれの注意点

「手書き」と「e-Tax」にはいくつかの注意点があります。
以下の画像でそれぞれの注意点を把握しておきましょう。

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3.不動産売却の確定申告「書類の書き方」

3-1.記入が必要な書類と作成手順

先述した必要書類のうち、申告者の記入が必要なものは以下の3点です。

■記入が必要な書類

  • ・確定申告書
  • ・確定申告書第三表(分離課税用)
  • ・譲渡所得の内訳書

次に作成手順を確認します。
以下の流れで作成するとスムーズに記入することができます。

3-2.STEP1「譲渡所得の内訳書の書き方」

最初に「譲渡所得の内訳書」を作成していきます。
譲渡所得の内訳書は全4面で構成されており、以下の内容を順番通りに記載します。

譲渡所得の内訳書作成では「取得費」と「区分」の2点で、注意するべきポイントがあります。以下で詳しくご紹介しますので、しっかりと把握しておきましょう。

■購入価格が不明な場合
譲渡所得の内訳書では、購入価格を記載します。相続した不動産などで、不明な場合は譲渡価格の5%を購入価格として計上します。

■区分の記載方法
譲渡所得の内訳書では、所有期間によって「短期・長期」をマークします。所有期間5年以内は「短期」、5年を超える場合は「長期」に該当するため覚えておきましょう。

譲渡所得については以下の記事でも詳しくご紹介しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

【不動産売却】家・土地を売る時の税金は?

 

3-3.STEP2「確定申告書の書き方」

次に「確定申告書」を作成します。
確定申告の作成は非常に複雑ですので、本記事を参考にゆっくりと進めて行きましょう。まずは、「第一表」に以下の内容を記載します。

  • ・住所、氏名、マイナンバーの個人番号
  • ・生年月日、世帯主、電話番号、種類など
    ※種類は「分離」を選択
  • ・収入金額、所得金額
  • ・所得から差し引かれる金額

第一表の右側「税金の計算」などは記載しない状態で、「第二表」の作成に進みます。第二表では、源泉徴収票の内容を転記していきます。

  • ・住所、氏名
  • ・所得の内訳
    (収入金額や源泉徴収額)
  • ・社会保障控除
  • ・生命保険料控除、地震保険料控除など

3-4.STEP3「確定申告書第三表(分離課税用)」の書き方

次に「確定申告書第三表(分離課税用)」を作成します。
確定申告書第三表に記載する内容は、以下のとおりです。

  • ・住所、氏名
  • ・収入金額、所得金額
  • ・課税所得金額
  • ・分離課税,長期,一般所得税
  • 分離課税の短期,長期譲渡所得に関する事項
    (住所、必要経費、差引金額)

確定申告書第三表(分離課税用)を作成する際、「譲渡所得の内訳書」や「確定申告書」から転記できる箇所があります。以下の表を参考に確認しましょう。

3-5.STEP4.「確定申告書の書き方」

最後に「確定申告書」の残っている部分を作成します。
確定申告書の第一表右側、「税金の計算」部分を残しているので、第二表や第三表で算出した数字を記入していきます。

3-6. 国税庁ホームページを活用しよう

各書類の詳しい書き方については国税庁のホームページに掲載されている確定申告書記入例も活用しながら作成しましょう。またパソコンの場合確定申告書作成コーナーでの作成も可能です。確定申告書作成コーナーとはデジタルでの入力が可能なシステムで、表示される指示に従いながら必要項目を入力するだけで簡単に作成できます。計算ミスや記入漏れなどの不備が少なくなり、作業時間の削減に繋がるためオススメの作成方法です。

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まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は不動産売却時の確定申告についてご紹介して参りました。 それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■確定申告時に必要な書類

    ・確定申告書
    ・確定申告書第三表(分離課税用)
    ・譲渡所得の内訳書
    ・不動産売却時の売買契約書
    ・不動産購入時の売買契約書
    ・仲介手数料や印紙税代などの領収書
    ・登記事項証明書
    ・本人確認書類
    ・源泉徴収票

  • ■作成方法

    ・本記事を参考に作成してみよう

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2023-10-20 00:00:00

 

サムネ

 

今回の記事では不動産売却に伴う確定申告について、概要や事前に知っておきたいポイントをご紹介します。確定申告は多くの方が不安を抱えるポイントです。本記事を参考に事前知識を付け、不安を解消しましょう。

 

 

 

1.不動産売却に伴う確定申告の概要

1-1.確定申告とは?

確定申告とは「納税額を確定させる手続き」です。
確定申告では1年間の所得と所得にかかる税額を計算し、税務署へ申告・納税を行います。多くの方にとって「確定申告=個人事業主の方が行うもの」というイメージがありますが、会社員や公務員の方でも、不動産売却をした場合は確定申告が必要です。
不動産売却で得た利益は「譲渡所得」と言い「所得」として扱われます。更に分離課税という分類になり、給与所得とは別で申告する必要があるため会社員や公務員の方でも確定申告が必須になるのです。

1-2.不動産売却で確定申告が必要なケース

次に確定申告が必要なケースを確認しましょう。
「不動産売却後は確定申告をする」という情報を耳にした方も多いのではないでしょうか。しかし確定申告の要否は、売却した家や個人の状況によって異なります。以下の図で確認しましょう。

ケース別に見る、不動産売却に伴う確定申告の要否

特別控除の特例とは、一定の条件をクリアした場合に譲渡所得を減額できる特例です。詳細は、国税庁ホームページより確認できます。また、特例を利用して税金が発生しないケースでも確定申告は必要になるため、注意しましょう。

1-3.確定申告の期限

確定申告には期限があります。
申告期間は売却した翌年の2/16〜3/15です。しかし、社会情勢などの影響で変動する場合もあるため、事前に確認し余裕をもった申告をオススメします。

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2.確定申告について気になるあれこれ

 

不動産売却における確定申告は馴染みがないことから、売却時の不安へと繋がってしまいます。そこで本章では、多くの方が感じる疑問や事前に知っておきたい情報をピックアップしてご紹介します。

不動産売却の確定申告で気になるあれこれ

2-1.土地を売却した場合も確定申告は必要?

土地を売却した場合でも、譲渡所得が発生していれば確定申告は必要です。
売却で利益を得た場合は、土地に加えて戸建てやマンションなどの種別に関わらず確定申告が必要です。

2-2.相続した土地の売却でも必要?

相続した土地の売却でも、譲渡所得が発生していれば確定申告は必要です。
相続の場合「不動産を相続すること=所得」と考える方が多いのですが、相続しただけでは所得にならず確定申告は不要です。相続した土地では、以下のケースに当てはまる場合に、確定申告を行いましょう。

  • ・売却して譲渡所得を得た場合
    (利益が出た場合)
  • ・売却や寄付などの特例を利用する場合
  • ・不動産を現金化してから相続した場合
  • ・相続した不動産により所得が発生した場合
    (アパートや駐車場など賃料が発生する場合)

2-3.確定申告しないとどうなる?

不動産売却により利益が出ているのにも関わらず、確定申告をしない場合はペナルティが課せられる可能性があります。ペナルティの対象にならないよう、注意しましょう。
主なペナルティは以下のとおりです。

■延滞税の発生
超過した日数に対して課せられる
売主と買主で直接やり取りをするため、親子や友人同士の売買で利用されるケースが多いです。仲介手数料がかからず、基本的には相場価格で取引できます。

■無申告加算税の発生
本来の税額に対して課せられる
50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%

■重加算税の発生
ケースによって異なるが35%前後が一般的

ペナルティは、期限を過ぎてから確定申告を行った場合にも発生します。
予想外の出費を防ぐためには、必ず期限内に手続きをしましょう。また、気づいた時点で早めの対応をすることで負担額を抑えることも可能です。

2-4.税務署からの「お尋ね」とは?

不動産売却後に税務署から「お尋ね」が届くことがあります。
これは税務署が「どれだけの利益を得たのか」「税金をきちんと収めているか」を確認をするためのものです。不動産売却をした全ての人に届くわけではなく、確定申告が不要な場合も届くことがあります。税務署からの「お尋ね」が届いたからといって焦る必要はありません。以下を参考に落ち着いて対応しましょう。

■税務署からの「お尋ね」の対応方法
(1)中身を確認する
(2)正しい回答をして返送する
(3)確定申告が必要な場合は対応をする

「お尋ね」を放置したり、適当な回答をしたりするとトラブルに繋がるため、冷静かつ迅速に対応しましょう。

2-5.賢く節税するには

不動産売却による利益が出なかった場合、確定申告は不要です。
しかし、利益の有無に関わらず確定申告をすることをオススメします。確定申告をすることで「節税」に繋がるケースがあるからです。利益が出なかった場合、一定の条件を満たすと「損益通算」や「繰越控除」という特例を利用できます。いずれも所得税や節税に繋がる特例で、利用には確定申告が必要です。損益通算と繰越控除の内容は以下のとおりです。

■損益通算とは
損失と他の所得を相殺し、税金を減らすことができる制度

■繰越控除とは
最長3年間に渡り譲渡損失を繰り越して、税金を減らすことができる制度

※詳細は国税庁ホームページよりご確認下さい。

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3.不動産売却における確定申告の流れ

 

確定申告には「ご自身で手続きをする方法」と「税理士に依頼する方法」の2つがあります。ご自身で行う場合は、流れを把握しておくことでスムーズな手続きができます。不動産売却における確定申告の流れを、以下の図で確認しましょう。

不動産売却に伴う確定申告の流れ

 

それぞれの項目に関して詳しく紹介していきます。

3-1.STEP1.「適用可能な特例と控除の確認」

最初に、適用可能な特例や控除を確認します。
不動産売却で適用可能となるものは以下のとおりです。詳細は国税庁ホームページよりご確認下さい。

 不動産売却で適応可能となる特例や控除の一覧

3-2.STEP2.「必要書類の準備」

次に確定申告に必要な書類を準備します。
書類によって取得場所が異なるため事前に把握しておき、余裕を持って準備をしましょう。

3-3.STEP3.「譲渡所得税の計算」

次に不動産売却で発生する譲渡所得税の計算をします。
税額は譲渡所得の金額や不動産の所有期間によって変動します。税額と計算方法は以下のとおりです。

■譲渡所得税の算出式
譲渡所得税額= 譲渡所得×譲渡所得税率

■譲渡所得の算出式
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

譲渡所得税の計算方法は下記の記事で詳しく説明をしておりますので、併せてチェックしておきましょう。

譲渡所得の計算方法を解説

3-4.STEP4.「必要書類の作成」

次に必要書類の作成を行います。
書類の作成方法は手書きとインターネットの2つです。ネットカフェなどのパソコンを利用することも可能ですが、共用のパソコンはウイルス感染などのリスクがあります。そのためパソコンを所持していない場合は、手書きでの作成がオススメです。また、スマートフォンで行うという方法もありますが、不動産売却における確定申告は対応していないので注意しましょう。

不動産売却の確定申告における必要書類や書き方については、以下の記事でも詳しくご紹介します。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

確定申告における必要書類と書き方

3-5.STEP5.「書類の提出」

書類が完成したら、税務署へ提出します。
提出方法は以下の3つがあります。ご自身に合った方法を選択し、余裕を持って提出をしましょう。

■書類の提出方法

  • ・税務署に持参する方法
  • ・税務署に郵送する方法
  • ・電子申告(e-Tax)を利用する方法

また、以下の記事では不動産売却の基礎となる「売却方法」を詳しくご紹介しています。仲介と買取の2つの方法について詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産の売却方法とは?

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は不動産売却に伴う確定申告に関してご紹介しました。
それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■確定申告とは?

    ・不動産売却で得た利益に対して納税額を確定させる手続き
    ・確定申告の要否は、状況によって異なる
    ・申告期間は売却した翌年の2/16〜3/15

  • ■その他の覚えておきたいポイント

    ・土地を売却した場合でも確定申告をする
    ・相続した土地の売却でも確定申告をする
    ・確定申告をしなかった場合は、ペナルティが発生する
    (譲渡所得が発生した場合のみ)
    ・利益の有無に関わらず確定申告をするのがオススメ

不動産売却における確定申告は、売却した翌年に対応をする必要があります。時間が経って忘れてしまうことがないよう、注意しましょう。また複雑な手続きも多いため、確定申告の際は本記事を参考にして頂けますと幸いです。

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2023-09-15 00:00:03

 

 

今回の記事では、家を売る方法についてご紹介します。物件や目的に合わせた選択が、売却を成功に導く鍵となります。「仲介」と「買取」それぞれの知識を付け、理想の売却を実現させましょう。

 

 

 

 

1.家を売る方法は主に2種類

 

家を売る方法は、「仲介」と「買取」の2種類にわけることができます。まずは、それぞれの概要をご紹介します。

不動産仲介と不動産買取の違い

1-1.不動産仲介

不動産売却の一般的な方法として、多くの人に利用されているのが「不動産仲介」です。「不動産仲介」とは不動産会社と媒介契約を結び、買主を探してもらう方法です。広告、内覧、買主との調整などの売却活動を、不動産会社が全面的にサポートしてくれます。そのため買主が決まった場合は、「仲介手数料」を支払う必要があります。

1-2.不動産買取

「不動産買取」とは、不動産会社に直接売却する方法です。
買主が不動産会社となるため、売却活動をする必要がなく、手間と時間を最小限にできるのが特徴です。また不動産買取では、仲介に比べて売却価格が低くなる傾向があります。
マンションは売却相場の7〜8割程度、戸建ての場合は売却相場の5〜8割程です。戸建ての場合は変動幅が大きく、解体が必要な物件は5割程度とかなり低くなります。

1-3.その他の方法

「仲介」と「買取」に加えて、「個人売買」と「リースバック」という方法もあります。メジャーではないものの、把握しておくことで売却の幅が広がります。

 

■個人売買
個人売買は不動産会社を通さない売却方法です。
売主と買主で直接やり取りをするため、親子や友人同士の売買で利用されるケースが多いです。仲介手数料がかからず、基本的には相場価格で取引できます。
一見メリットしかない売却方法に思えますが、注意点もあるので把握しておきましょう。個人売買では、仲介役がいないためトラブルに発展するケースが多い傾向にあります。また、複雑な手続きも個人で対応する必要があり、不動産の知識が必要です。個人売買を選択する場合は、注意点をよく理解した上で対策をオススメします。

 

■リースバック
家や土地を売却し、家賃を払って住み続けるという方法です。
リースバックを扱っている不動産会社のみで選択できる方法なので事前に確認しましょう。リースバックでは家賃を支払うことで住み続けられ、将来的に買戻しも可能です。しかし、仲介に比べて売却価格が低くなる傾向があります。また買戻し金額が、売却価格よりも高くなるため注意が必要です。

 

 

 

2.自分に合った「売却方法」の選択をしよう

 

「仲介」「買取」に加えて、「リースバック」・「個人売買」の4つの売却方法をご紹介しました。「実際どの売却方法が良いのだろう」と悩まれている方も多いでしょう。そこで本章では、「目的別の売却方法」をご紹介します。

2-1.時間がかかっても、高く売却したい方

時間がかかっても、高く売却したい方は「不動産仲介」がオススメです。仲介では、売却までに3ヶ月〜半年程かかります。しかし相場価格で売れる可能性が高く、買取よりも高値で売れる傾向にあります。そのため、時間に余裕がある方は「不動産仲介」を活用し高額売却を目指しましょう。

2-2.とにかく早く売却したい方

とにかく早く売却したい方には「不動産買取」がオススメです。買取では売却活動の手間と時間を省くことが可能です。そのため半年程かかる売却活動を1週間〜1ヶ月程度で完了できます。転勤や住み替えなど時間に制約がある方は、「不動産買取」を活用しましょう。 また、その他にも以下に当てはまる方は「不動産買取」をオススメします。

  • ・売却活動が難航している
  • ・売却予定の不動産が老朽化している
  • ・誰にも知られずに売却したい

2-3.売却方法の選択に迷っている方

売却方法の選択に迷っている方は、「不動産仲介」がオススメです。仲介では、専門的な知識を持った営業スタッフがサポートしてくれます。そのため、安心して売却をすることが可能です。

 

狭山不動産ではサイトから簡単に申し込める「無料査定」を行っております。難しい案件や、すぐに売却しない物件でも安心してご相談下さい。

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3.仲介・買取における不動産売却の流れ

 

次に不動産売却において重要になる、売却方法を「仲介」と「買取」に分けてご紹介します。
以下の図で「不動産仲介」と「不動産買取」それぞれの流れを確認しましょう。

【不動産売却の流れ】仲介と買取それぞれ解説

選択する売却方法によって流れが少し異なるため、把握しておくと良いでしょう。
基本的な流れは一緒ですが、仲介では「媒介契約の締結」と「内覧の実施」のステップが増えます。中でも重要になる媒介契約に関しては4.媒介契約の種類で詳しくご紹介します。

 

また、2つの売却方法に共通している「不動産査定」「確定申告」については以下の記事でも詳しくご紹介しています。ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産査定のポイント 不動産売却に伴う確定申告について徹底解説

 

 

4.家を売る前に知りたい「媒介契約」とは

 

仲介での売却において、非常に重要な項目となるのが媒介契約です。「売却方法」の選択にも関わるため、事前に理解を深めておきましょう。

4-1.媒介契約の3つの種類

媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。それぞれの概要は以下のとおりになります。

  • ■一般媒介

    複数の不動産会社へ売却依頼でき、自己発見取引が可能

  • ■専任媒介

    売却依頼ができるのは1社のみ、自己発見取引は可能

  • ■専属専任媒介

    売却依頼ができるのは1社のみ、自己発見取引は不可能

※自己発生取引とは:売主個人が探した買主と、個人売買をすること

売主は3つの媒介契約の中から自分に合った契約方法の選択が可能です。媒介契約は売却活動の成否にも関わる重要な要素となります。契約によって不動産会社の義務や契約期間が異なりますので、以下の図で確認しましょう。

媒介契約の種類

4-2.媒介契約選びに悩んだら

媒介契約について「どれを選ぶべきか悩んでしまう」という方も多くいらっしゃいます。
媒介契約選びに悩んだら、「専任媒介」がオススメです。専任媒介は3つの契約の中で、最も自由と規律のバランスが取れた契約です。迷った方は「専任媒介」を選びましょう。
また「専任媒介」では、売却依頼は1社のみという決まりがあるため、不動産会社選びは慎重に行いましょう。

狭山不動産では「高く、早く、安心して」お取引して頂けるよう、お客様の売却をサポートしております。難しい案件や、すぐに売却しない物件でも安心してご相談下さい。

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まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は家を売る方法を、「仲介」と「買取」に分けてご紹介しました。
それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■家を売る方法は主に2種類

    ・不動産売却は大きくわけて「仲介」「買取」の2つの方法がある
    ・「仲介」→不動産会社に探してもらう方法
    ・「買取」→不動産会社に直接売却する方法

  • ■目的別の売却方法

    ・時間をかけても高く売却したい方→「仲介」
    ・とにかく早く売却したい方→「買取」
    ・迷っている方→「仲介」

売却方法の選択は、売却において大事なステップです。事前に理解を深め、ご自身に合った最善の選択をしましょう。

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様1人1人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2023-09-15 00:00:02

 

 

今回の記事では不動産の査定方法や流れ、失敗しないためのポイントをご紹介します。本記事を参考に不動産査定への理解を深め、事前対策をしておきましょう。

 

 

 

1.不動産査定を詳しく解説

 

まずは不動産査定に関して詳しくご説明します。

1-1.不動産査定とは?

不動産査定は「不動産をいくらで売却できるのか」という見込み額の算出を指します。算出した査定額は、売却時の価格設定に活用できます。そのため、不動産査定は売却活動において欠かすことのできない最初のステップです。

1-2.不動産の査定方法は2種類

不動産査定の方法には「机上査定」と「訪問査定」の2つがあります。それぞれ詳しくご紹介します。

不動産査定の2つの方法

 

  • ■机上査定

    机上査定は「簡易査定」とも呼ばれ、データのみで査定額を算出します。
    大まかな査定額を、早く知りたい方は机上査定がオススメです。現地調査がなく当日~3日程度で結果が出るため、気軽に活用しやすい特徴があります。しかし物件状態を加味していない価格のため、正確な査定額と大きな差が生じる場合があります。机上査定の査定額は、目安として把握しておくと良いでしょう。

  • ■訪問査定

    訪問査定は「現地査定」とも呼ばれ、机上査定に加えて現地調査を行い算出する方法です。
    時間がかかっても、正確な価格を知りたい方は訪問査定がオススメです。訪問査定は結果が出るまでが長く、数日〜1週間程度かかります。机上査定で使用するデータと、現地調査で得た物件状態から、正確な査定額を算出できます。

 

また、不動産査定の結果は不動産会社によって異なります。そのため査定価格が妥当か判断するためにも、いくつかの会社で査定を行うことをオススメします。狭山不動産でもサイトから簡単に申し込める「無料査定」を行っておりますので、ぜひご活用下さい。

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2.不動産査定の方法(1)/「机上査定」の流れを解説

 

不動産査定の2種類の方法のうち、まずは机上査定についてご紹介します。
机上査定の流れは簡単で、2つのステップで完了します。各項目ごとにご説明していきます。

【不動産査定の流れ】机上査定

2-1.STEP1「査定の依頼」

サイトや電話から手軽に行える机上査定ですが、事前準備は必要です。
机上査定では以下の情報が必要になります。アクセスや立地条件など、事前に調べておくことでスムーズな査定ができます。また、不動産会社や査定業者によって異なる場合があるため注意が必要です。

  • ■机上査定で必要になる情報

    ・アクセスなどの立地条件
    ・土地や物件の広さ
    ・築年数
    ・間取り

※査定業者や住宅によって差があります

2-2.STEP2「査定結果の確認」

机上査定では、当日~3日以内には結果が来るため留意しておきましょう。
不動産会社によっては、通知方法を指定できる可能性もあります。「電話で説明して欲しい」「メールでサクッと知りたい」という方は、依頼時に確認しておくと良いでしょう。

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3.不動産査定の方法(2)/「訪問査定」の流れを解説

 

不動産査定の2種類の方法のうち、次は訪問査定についてご紹介します。
訪問査定の流れは5つのステップがあります。ステップごとに詳しくご説明していきますので、ポイントを抑えて訪問査定に備えましょう。

【不動産査定の流れ】訪問査定

3-1.STEP1「査定の依頼」

まずはパートナーとなる不動産会社を選びます。
不動産一括査定サイトなども活用しながら、信頼できる不動産会社を選定しましょう。不動産会社との連携は、売却活動の成否を左右するカギとなります。「スムーズな連絡が取れるスタッフ」や「信頼できるスタッフのいる会社」を選び、査定を依頼しましょう。

3-2.STEP2「現地調査の日程を決める」

次に現地調査の日程を決めます。
現地調査は1〜2時間程かかるため、前後に予定を入れる際は要注意です。また「遠方でどうしても立ち会えない」という方もいるかと思います。物件種別によっては、立ち会い不要の場合もあるので不動産会社に相談してみましょう。

3-3.STEP3「必要書類を集める」

次に必要書類を集めておきます。
次に現地調査の日程を決めます。現地調査は1〜2時間程かかるため、前後に予定を入れる際は要注意です。また「遠方でどうしても立ち会えない」という方もいるかと思います。物件種別によっては、立ち会い不要の場合もあるので不動産会社に相談してみましょう。

訪問査定で必要な書類一覧

3-4.STEP4「現地調査」

現地調査では、クローゼットや収納の中まで確認を行う可能性があります。また日当たりや外壁など屋外での調査もあります。事前に整理したり、草刈りをしたりと対策をしておくのがオススメです。

3-5.STEP5「査定結果の確認」

最後に査定結果の確認を行います。
査定結果の算出までは1週間程度見ておきましょう。売却スケジュールを過密に立てるとその後のスケジュールに影響する場合があるため、余裕をもって依頼をすることをオススメします。

 

 

 

4.不動産査定で失敗しない4つのポイント

 

不動産査定についてご紹介して参りましたが、「実際に依頼するのは不安だな」と感じている方も多いことでしょう。そこで本章では、不動産査定で失敗しないための4つのポイントをご紹介します。事前知識を付け、不安を払拭しましょう。

4-1.無料査定が一般的

本記事でご紹介した「机上査定」と「訪問査定」は、無料で依頼できるのが一般的です。査定プランの中には「不動産鑑定士による査定」という有料プランもあるので注意しましょう。不動産鑑定士は国家資格のため、鑑定結果の信頼度が非常に高くなります。しかし不動産売却では、「机上査定」や「訪問査定」などの無料査定で十分です。「知らずに高額支払いをしてしまった」ということがないようにしましょう。

4-2.不動産一括査定の注意点

複数の不動産会社に査定を依頼することを「一括査定」といいます。複数社へ直接依頼する方法に加えて、査定サイトでの一括依頼もでき非常に便利です。便利な反面、注意点もあるので把握しておきましょう。「複数の会社から何度も連絡が来て対応できない」というケースや、査定サイトに掲載されていない不動産会社もあります。闇雲に依頼せず、時間をかけて吟味することも大切なポイントです。

4-3.シミュレーター査定との違いを理解しよう

先述した「机上査定」「訪問査定」の他に、ネット上ですぐに査定額が出る「シミュレーター査定」があります。机上査定と混同することが多いため違いを理解しておきましょう。

シミュレーター査定は「AI査定」とも呼ばれ、AIにより自動的に査定を行います。データ入力後すぐに結果が出るのが特徴です。対して机上査定では、お客様が入力したデータと公表されているデータを基に人間が査定を行います。査定方法や使用するデータ量が違うため、査定額にも差が生まれます。「売却予定はないが、家の価値を知っておきたい」という方はシミュレーター査定、「売却を視野に入れている」という方は机上査定や訪問査定など目的に合わせて使い分けをすると良いでしょう。

4-4.査定前の修理には要注意

破損部分があると査定額が下がる場合があります。雨漏りやシロアリ被害など破損部分があるかの確認と修理を行いましょう。しかし、業者による修理など費用がかかる場合は、不動産会社に相談をすることをオススメします。

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まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は不動産査定について、査定方法や流れをご紹介しました。それでは本記事でご紹介した内容をおさらいします。

  • ■不動産査定の種類

    ・不動産査定には「机上査定」「訪問査定」の2つの方法がある
    ・「机上査定」→大まかな査定額を、早く知りたい方にオススメ
    ・「訪問査定」→時間がかかっても、正確な価格を知りたい方オススメ
    ・「シミュレーター査定」→売却予定はないが、家の価値を知っておきたい方にオススメ

  • ■不動産査定の注意点

    ・無料査定が一般的
    ・「一括査定」では、依頼のしすぎに注意
    ・査定前の修理は不動産会社に相談しよう

不動産査定は売却活動において欠かすことのできない最初のステップです。本記事を参考に事前対策をしておきましょう。

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートして参りました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様1人1人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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2023-09-15 00:00:01

 

サムネイル

 

今回の記事では、家や土地の売却にかかる税金や費用についてご紹介します。事前にしっかりと把握しておき、スムーズな売却ができるように準備をしておきましょう。

 

 

1.家や土地の売却時にかかる費用

 

家や土地など不動産を売却するには、税金をはじめとする様々な費用が発生します。聞き馴染みのない項目もありますが、まずは把握をしておくことが大切です。売却時にかかる費用は以下のとおりです。

不動産売却の税金と手数料の一覧

 

 

2.家や土地を売る時ときにかかる税金を解説

2-1.譲渡所得税

不動産売却で得た利益にかかる、所得税や住民税の総称を譲渡所得税と言います。売却で得た利益は、所得とみなされ所得税と住民税が課せられます。また2037年までは、復興特別所得税が所得税にあわせて徴収されるため覚えておきましょう。

2-2.印紙税

印紙税は、売買契約書など特定の書面を作成する際にかかる税金です。決められた額の収入印紙を購入し、書面に貼付・消印する方法で納税します。不動産の売買は、一般的に売主と買主のそれぞれが作成するのが一般的です。

2-3.登録免許税

登録免許税とは、登記の抹消や変更にかかる税金です。売却にかかる登録免許税は、以下の2種です。

  • ■住所変更登記

    売主の現住所と登記簿上の住所が異なる際に、現住所に変更する登記

  • ■抵当権抹消登記

    住宅ローンの完済後、不動産に設定されていた抵当権を抹消する登記
    ※住宅ローンの残債がある場合でも売買代金で残債を一括返済した際に手続きを行うため、売却時には必ず納税が必要になります。

上記以外に不動産の名義人を変更する「所有権移転登記」もありますが、所有権移転登記は買主側が負担し、売主は負担しないのが一般的です。

また、家の売却を行った際は確定申告が必須となります。確定申告は複雑な手続きも多いため、以下の記事を参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産売却に伴う確定申告について徹底解説 狭山市の売却相談はこちら

 

 

3.その他の費用を解説

3-1.仲介手数料

不動産会社の仲介業務に対して支払う手数料で、売買契約が成立時に必ず支払う必要があります。チラシ・サイトの掲載など、営業活動にかかる費用は手数料に含まれるため、別途請求される心配はありません。
しかし、特別な宣伝など別料金が発生する項目もあるので、事前に不動産会社に確認することをオススメします。

3-2.司法書士への依頼費用

登録免許税の手続き付随する費用です。
登記は複雑なため司法書士に依頼するケースが一般的です。税額とは別に必要な費用がかかることも把握しておきましょう。依頼費用の目安は1〜3万程で、司法書士事務所や状況によって異なります。

3-3.住宅ローン返済手数料

残債のある物件を売却する場合、完済後に売買契約をする必要があります。一括返済で完済するのが一般的ですが、手数料が発生するので注意が必要です。手数料の目安は5,000円〜3万円で、金融機関や手続き方法によって変動します。

3-4.引っ越し費用

引っ越し費用は、距離や時期による変動が大きく、5〜20万が目安となります。
費用が高くなる年度末や年末年始などの繫忙期では、平日にするなど工夫して費用を抑えることも可能です。

3-5.関連書類の発行費用

不動産売却には、様々な書類が必要になるため、1枚300円程度の発行費用も考慮しておくと良いでしょう。必要になる書類の例は以下のとおりです。物件によっては不要な書類もあるため、発行前に不動産会社に確認しましょう。

■不動産売却に必要になる書類例

  • ・身分証明書
  • ・住民票
  • ・印鑑証明書
  • ・登記識別情報
  • ・固定資産税納税通知書
  • ・固定資産税評価証明書

3-6.ハウスクリーニング費用

ハウスクリーニングは必須ではありませんが、気になる汚れがある場合は活用をオススメします。また、綺麗な物件は良い印象を与えるため、早期売却に繋がる可能性もあります。費用は内容や広さによって異なりますが、5〜10万円程度が一般的です。

売却無料査定はこちら 入間市の売却相談はこちら

 

 

4.不動産売却にかかる税金や費用の計算方法をご紹介

 

税金をはじめとする不動産売却にかかる費用は、売却価格の4〜6%程度と言われています。そのため「予想以上の費用がかかり、驚いた」という方も少なくありません。
本章でご紹介する計算方法を参考に、資金計画を立て予想外の出費を防ぎましょう。

4-1.譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は分離課税の為、事業所得や給与などの所得とは別に計算を行います。税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間は不動産を売却した年の1月1日時点を指すため注意が必要です。以下の表で、所有期間ごとの税率を確認しましょう。

※不動産の使用用途に関わらず非住居用でも同じ税率です。

 

次に譲渡所得税の計算方法をご紹介します。

  • ■計算方法

    譲渡所得×譲渡所得税率=譲渡所得の税額

  • ■計算例

    譲渡所得所500万円・有期間5年以下の場合
    500万×39.63%=198万 ※1万円以下の金額は切り捨て

また、譲渡所得税には一定の条件を満たすことで適用可能な特別控除があります。詳しくは国税庁ホームページよりご確認ください。

4-2.印紙税の計算方法

印紙税額を確認しましょう。
印紙税は売買契約書に記載された売却金額によって変動します。また、現在は下記2点の条件をクリアすれば税額の軽減措置が受けられます。

  • 平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に発行されていること
  • 不動産にまつわる契約のうち、契約書に記載された金額が10万円を超えるもの

 

【不動産売却の税金】印紙税の税額

参考:国税庁

4-3.登録免許税の計算方法

登録免許税の計算方法を確認しましょう。
抵当権抹消登記・住所変更登記どちらの場合でも、以下のとおりです。

  • ■税額

    土地・建物などの不動産1件につき1,000円

  • ■計算方法

    土地と建物それぞれに税額1,000円がかかるので該当するものを足す

(戸建ての場合の例)
土地1筆+建物1件→2,000円
(建物が2つの土地をまたいでいる場合の例)
土地2筆+建物→3,000円

4-4.登録免許税の計算方法

仲介手数料は法律によって上限が定められています。定められているのは上限のみで、上限を超えなければ不動産会社が自由に決めることが可能です。上限は売却価格によって異なりますので、注意しましょう。

不動産売却時の仲介手数料の上限

また、不動産の売却方法には「仲介」と「買取」の2つの種類があります。物件や目的に合わせた選択が、売却を成功に導く鍵となります。それぞれの売却方法を詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にされてみてはいかがでしょうか。

不動産の売却方法を徹底解説 所沢市の売却相談はこちら

 

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。今回は家や土地の売却にかかる税金や費用をご紹介しました。それでは本記事の内容をおさらいします。

  • ■家や土地を売る時ときにかかる税金

    ・譲渡所得税
    ・印紙税
    ・登録免許税

  • ■税金以外の費用

    ・仲介手数料
    ・司法書士への依頼費用
    ・住宅ローン返済手数料、
    ・引っ越し費用
    ・関連書類の発行費用
    ・ハウスクリーニング費用

 

不動産売却は人生で何度も経験しないからこそ、不安を感じる方も少なくありません。 本記事を不動産売却のガイドブックとして、ご活用頂けますと幸いです。

狭山不動産では、多種多様な売却サービスをご用意しております。そのため初めての不動産売却でも安心してお取引して頂けます。また開業以降、狭山・所沢・入間エリアで多くのお客様の売却をサポートしてまいりました。これまで培った豊富な経験と実績で、お客様一人一人に合わせたご提案が可能です。ぜひ狭山不動産へご相談下さい。

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